相続準備のおはなし
遺言書を見せない
遺言書をめぐる問題でたまに聞くのがある相続人に亡くなった方作った遺言書を見せないという問題です。
見せずにこう書いてあったと主張しそのとおり財産分与を行おうというものです。
もっともその遺言状が自筆証書であった場合家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人に立会いの下で開封となりますし、検認なしの遺言では不動産の名義変更や預金の相続手続きができません。
検認なしで封をうっかりあけてしまったというくらいなら過料、隠匿や変造を行った場合には相続欠格の要件になります。
遺言自体は無効ではありません。
また凍結していない口座から勝手に引き出されていた場合などに取り得る手段状況により異なるので各専門家にご相談いただくとして、そうなる危険性がある場合は早めに銀行に申し出で口座を凍結させておくのも一つの手です。
どうしても見せない、どうしても納得いかないという状況ならば家庭裁判所で遺産分割調停を利用も検討してみましょう。
遺言状の作成
まず遺言状の作成は何歳くらいで行うのがいいのか、海外では遺言をラブレターのようにして毎年贈るなんていう国もあるようですが、日本においてはその名前からか死を連想させるからか敬遠されがちです。
それでは遺言状を何歳くらいで作っておけばいいのかですが、もちろん思い立ったが吉日で鉄は熱いうちに打っていただけばよいのですが、退職金を受けたった後くらい60代の内には一度、作っておく事をお勧めします。
それくらいの方が取れる相続対策も多くなります。
また自分の意識のはっきりしている状態でないと作ることができませんので60代がお勧めです。
認知症の発症率は75歳から大きく上がります。
遺言状はあるとないとでは揉める揉めない以前に家族の負担が大違いです。
是非作っておいてあげてください。
養子縁組と相続権
養子に相続権があるかですが、養子になると養親の嫡出子としての身分を取得します。
よって養子も実子と同じように相続人となります。
また普通養子縁組においては養子は実親、養親双方の相続人となります。
また税務上の基礎控除3000万+相続人一人につき600万のカウントとしては養子が何人いても実子がいる場合は一人、いない場合は二人までがカウントされます。
またここでいう養子とは手続き上養子になった者の事を差し子供を連れて再婚した場合にきちんと養子縁組をしていなかった場合子供は再婚相手の相続人になりません。